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社会福祉法人鳩ヶ峰福祉会

役員等報酬規程

福祉法人鳩ヶ峰福祉会 役員等報酬規程

(目的 )

 

第1条  この規程は、社会福祉法人鳩ヶ峰福祉会役員等の報酬等について定めるものである。

 

(定義 )

第2条  本規程でいう役員等とは、理事、監事をいう。

2 報酬は、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支払われるものである。

 

(理事、監事の業務報酬等 )

第3条  理事、監事が、法人及び施設、事業所の運営のため業務にあたった場合の報酬は当面の間支給しない。

 

(交通費等 )

第4条  理事、監事が公務のために出張したときは、交通費を支払うことができる。 交通費は、別途定めた旅費規定基づいた額で支給する。

 

(兼務役員)

第5条  施設の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。

 

(改正 )

 第6条  本規程の改正は、理事会及び評議員会の決議を経なければならない。

 

 

付 則  

この規程は、2019年3月30日より施行する

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